① 申告書提出期限遅延ペナルチー: 2015年度申告書の提出最終期限(例えば、所得税申告書の延長後最終期限は2016年10月15日)から60日以内でも提出しなかった場合には、ペナルチーとして、 ・ $205、もしくは、 ・ 当該申告書の追加納税額、 のいずれか小さい金額のペナルチーが課される。 ② 様々な支払い調書等の提出遅延、錯誤に対するペナルチー: 2016年度分については、遅延後の提出時期に応じて、1件につき$50~$260(支払い者に対して年間最大ペナルチー総額$3,193,000まで。ただし、売上げ5百万ドル以下の事業者は最高$1,064,000まで)のペナルチーが課される。一方にて、1件当たりの申告錯誤金額が$100以下(源泉税関連では$25以下)の場合にはセーフハーバー既定によって免除される。 ③ 支払い調書、Form1099の提出記述: これまで、Form1099の提出期日は、 ・ 調書受領者に対しては翌年、1月末まで、 ・ IRSに対しては2月末(Eファイルでは3月末)まで、 であったのが、2016年度分からはIRSへの申告期日も1月末(Eファイルも同様)となった。 |
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