2016年7月:米国税法上の「富の移転」関連

posted Jul 13, 2016, 10:14 AM by Shigemi Aizawa
① 基本は、米国相続税法では、米国市民権保有者であることを要件として、夫婦間の相続は完全非課税。また、2016年度現在、相続税、贈与税の非課税限度額は5.45ミリオンドル。 それを超過する場合には40%のフラット課税。

② 米国税法固有ではなく、生命保険金受益者の所得税免税。さらには、生命保険金受益者としてトラスト設定することにより相続税も非課税としうる。

③ 米国税法529条カレッジセービングアカウントを通じて、一括積み立て$70,000までの贈与税非課税の活用。かつ、当該口座の運用益は所得税免税。

④ 上記③のほか、カレッジ進学用積み立て口座(Coverdell Education Savings Account)として、受益者一人につき年間$2000までの贈与税非課税。ただし、贈与者側の所得水準により限度額がある。

⑤ さらには、カレッジ授業料、医療費につき、直接支払いを条件として、支払い贈与可能。限度額なし。

⑥ 最後に、受益者一人につき年間$14,000まで贈与税非課税。 両親合わせ年間$28,000。
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