2013年4月(その2)ニューズレター:パートナーシップ 複数メンバーLLC、SーCorp.の福利厚生費の税務]

posted Apr 18, 2013, 6:14 AM by Unknown user

下記に掲げるような福利厚生費につき、

・ パートナーシップの各パートナー、あるいはLLCの構成員たる各メンバーにとっては、IRC707条(c)のいわゆるGuaranteed payments(各パートナーへの通常報酬、給与相当分)に該当し、各パートナーの自営業所得としてSE tax(社会保険税)の対象ともなることに留意する。

・ S-corpの2%以上の株主従業員の場合にも報酬給与扱いとなる。

 

該当する福利厚生費とは:

 医療保険料

 医療費の払い戻しプラン

 医療費積立口座(HSA)プランへの救出額

 傷病保険料

 $50,000を上限とする生命保険料

 税務上適格の転勤費用

 税務上適格の養子援助プラン

 税務上適格通勤費

 事業主の便宜に添った食費宿泊費

 税務上適格従業員アチーブメントプラン

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