下記に掲げるような福利厚生費につき、 ・ パートナーシップの各パートナー、あるいはLLCの構成員たる各メンバーにとっては、IRC707条(c)のいわゆるGuaranteed payments(各パートナーへの通常報酬、給与相当分)に該当し、各パートナーの自営業所得としてSE tax(社会保険税)の対象ともなることに留意する。 ・ S-corpの2%以上の株主従業員の場合にも報酬給与扱いとなる。
該当する福利厚生費とは: ① 医療保険料 ② 医療費の払い戻しプラン ③ 医療費積立口座(HSA)プランへの救出額 ④ 傷病保険料 ⑤ $50,000を上限とする生命保険料 ⑥ 税務上適格の転勤費用 ⑦ 税務上適格の養子援助プラン ⑧ 税務上適格通勤費 ⑨ 事業主の便宜に添った食費宿泊費 ⑩ 税務上適格従業員アチーブメントプラン |
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