2013年3月(その​2)ニューズレター:​非営利組織への寄付金​適格証憑内容について

posted Mar 4, 2013, 3:05 PM by Unknown user

1件$250以上の寄付金(金銭、および物品も含む)については、米国税法107条(f)(8)に規定する下記3点の内容を記述した「受領証」を、寄付行為をする納税者は申告書提出前に、当該適格非営利組織から入手、保管しなければならない。

 
    ① 金銭寄付金の場合は、その金額。 物品の寄付の場合は、物品の内容。
 
    ② 当該寄付行為に対し、何らかの物品、サービスの見返り提供、給付がなされたか否か。
 
    ③ 前記②があった場合、それらの内容。
 
この3点全ての記述がない場合は、「受領証」は税法適格証憑とはみなされず、寄付金控除は否認される。

最新の税務判例でも、1件につき$250以上の多数の小切手での寄付行為を所属教会に年間寄付金合計$22,000をした納税者が、教会から入手した「受領証」の記述に②、③がなく、①の金額のみであったため、$22,000全額の寄付金を否認されたケースがある。
 
 
 
 
 
 
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