2013年3月(その​1)ニューズレター:​M&Aでの米国税法1060条(価格配分規​定)の適用について

posted Mar 4, 2013, 3:02 PM by Unknown user
米国税法1060条は、M&Aでの資産買収(Assets Purcase)における、譲渡・取得資産の価格配分(Price allocation)に関する規定であり、売り手、買い手ともに当該売買契約時点において、譲渡資産、取得資産の各種資産内容に応じた公正な価格配分を決定し、売買取引完了年度での法人税申告書に別表FORM8594を添付しなければならない。

最近の判例によれば、食品製造会社が1997年に2箇所の食肉加工プラントを取得し、当該売買契約時点では、取得価額の相当部分を耐用年数39年の建物に価格配分していたにも係らず、法人税申告書作成時点にて、あらためて価格配分専門家のアドヴァイスに従い、耐用年数が39年より短い、建物以外への固定資産価格配分をして1998年から2002年の課税年度期間にわたり5.3百万ドルの追加減価償却費を計上していたケースにつき、IRS、税務裁判所ともに、この耐用年数が建物の39年より短い複数の固定資産への価格配分を全額否認した。

M&Aにおける資産買収の場合、買収対象資産の減価償却年数を決定する当初の取得資産価格決定につき、売買契約時点での価格配分に準じて資産譲渡会社、取得会社ともに別表FORM8594を作成添付し、法人税申告をしなければならないので、早めの価格配分を適格なアドバイザーなどと協議して決定しておくことが望ましい。
 
 
Comments