ルール#1: 年間贈与税基礎控除額 一人につき$14,000(これは下記ルール#2には含まれない。) ルール#2: 生涯累積贈与基礎控除額 一人につき$5,250,000、 これを超過する贈与には18%~40%の贈与税。 ルール#3: 相続税基礎控除額 一人につき$5,250,000、 これを超過する相続分には18%~40%の相続税。 ルール#4: 米国市民権保有者の場合、夫婦間の相続は全額非課税。ルール#3の適用外。つまり、米国市民権保有夫婦は、二人で$10,500,000までの財産を相続税ゼロで子供に相続することができる。 しかし、このルール#4を選択する場合、相続財産の規模に係らず、死亡から9ヶ月以内に夫婦間基礎控除移転の旨、相続税申告書(FORM706)を提出する必要がある。 相続税の対象となる主要資産: ・ 生命保険金 ・ 住宅 ・ 退職年金、その他投資資産 ・ 事業純資産、持分 相続税節税対策としての取り消し不能生命保険トラスト(信託)の設定: ・ 当該トラストが生命保険契約の所有主となること。 ・ 死亡時より三年以上前に設定してあること。 ・ そのようなトラスト財産は、遺産財産(相続税対象財産)に含めなくてよい。 簡単な事例: ① Aさんは2013年度中、$3百万の遺産を残して死亡。 この$3百万遺産は相続税ゼロにて、子息に相続出来る(ルール#3)。 かつ、相続税申告書(FORM 706)の提出を通じて、相続税基礎控除額の残額、 $5,250,000-$3,000,000=$2,250,000は、Aさんの配偶者に委譲できる(ルール#4)。 すなはち、Aさんの配偶者の相続税基礎控除額は、 $5,250,000+$2,250,000=$7,500,000 まで活用可能。 結果、将来、Aさんの配偶者も死亡した場合、同額まで相続税ゼロで、子息に相続可能。 ② Bさんは2013年度中に、同様に$3百万の遺産を残して死亡。 しかし、Bさんの配偶者は米国市民であるため、Bさんの遺産管財人はBさんの配偶者、子息などと協議、合意を得て、同遺産を全額、配偶者のみに相続した。配偶者間の相続は非課税(ルール#4)を活用。 そして、Bさんの配偶者が死亡した時点では、Bさんの配偶者の相続税基礎控除額は、 $5、250,000+$5、250,000=$10,500,000 まで活用できるので、同額まで相続税ゼロにて、子息への相続が可能。 ③ Cさんは2013年中に、$7.5百万の遺産を残して死亡。 ・ 仮に、この遺産全額を子息に直ちに相続した場合は、以下の相続税が課される。 ($7,500,000-$5,250,000)X40%=$900,000 ・ また仮に、$7,500,000-$5,250,000=$2,250,000 のみを子息に相続すれば、相続税はゼロ。 ・ さらにもう一つのオプションは、Cさんの配偶者が米国市民の場合には、配偶者間非課税特典を活用して、その時点では子息には相続せず、全額配偶者に相続をすれば、Cさんの配偶者死亡時点で、$10,500,000まで相続税ゼロで子息達は相続を得られる。 ④ ルール#4の相続規定前の時代のバイパス・トラスト(Bypass Trust)の活用用途: Dさん夫婦は各$5百万、合計$10百万の財産があるとする。そして、Dさんは最初の結婚での子息5人のために、バイパス・信託を設定し、当該信託の受益者を子息5人を明示すると同時に、Dさんの現在の配偶者の経済的便益のためにも、当該信託からの資金活用の道を残した。 そして2013年度中にDさんが死亡した場合、Dさんの遺産$5百万は当該信託に移管され、信託設定時の契約、規定に従って、子息5人とDさんの配偶者は信託財産を活用できる。 Dさんの遺産は相続税基礎控除$5,250,000の範囲内であるので相続税はゼロである。 |
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