以下、主として法人事業関連:
① 50%初年度ボーナス減価償却の継続。 ・ ソフトウエアー、一定の内部造作工事などを含む適格新規固定資産。 ・ 2013年末までに購入。 ・ 工事、製造に1年以上を要する適格資産の場合は2014年末までの完成分まで適用可。
② 事業用車両、軽トラックの初年度$8000のボーナス償却の継続適用。
③ 50%ボーナス減価償却を、AMTでも適用可。
④ 179条一時償却は$500,000で継続。かつ、限度額フェーズアウト対象金額は年間$2,000,000で継続適用。
⑤ 適格内部造作工事、レストラン構築物、小売店構築物での15年減価償却特例(通常は39年)の継続。 当該「15年特例償却」を活用する場合は、①の50%ボーナス償却は適用不可。 つまり、二重取りは無理。 つまり初年度ボーナス償却を取った場合、残りは39年の通常償却を強制。
⑥ 税額控除関連: ・ 試験研究税額控除制度延長。 ・ 雇用主提供子供養護施設関連支出税額控除制度の恒久化。 ・ エネルギー効率使用住宅建設工事請負人の適格住宅建設、補修工事に関する1件$2000までの税額控除。 ・ エネルギー効率使用居住器具製造税額控除、食器洗い機で1台につき$75、冷蔵庫で$200、洗濯機で$225。 ・ 電気自動車税額控除$2500。 ・ 代替燃料自動車税額控除。 ・ 風力等代替エネルギー施設税額控除。 ・ バイオディーゼル、再利用可能ヂーゼル燃料税額控除、エクサイズ税控除。 ・ 代替燃料エクサイズ税控除。 ・ 鉄道修繕維持費用支出税額控除。 ・ 鉱山施設災害救済チームトレーニング支出税額控除$10,000。
⑦ タックスヘイブン対策税制(サブパートF条項)対象から実体ある財務活動収益事業を除外。
オバマ政権の関心度の場所、局面が伺われる。 |
ニュースレター >