2013年4月(その3)ニューズレター:2013年1月2日署名最新税法まとめ

posted Apr 18, 2013, 6:17 AM by Unknown user   [ updated Jun 18, 2013, 5:16 AM by Unknown user ]

以下、主として個人所得税関連:

 

 2011年、2012年については、ソーシアル・セキュリティー税は6.2%から4.2%に暫定的に引き下げられていた。自営業者の場合には、12.4%から10.4%に引き下げられていた。結果、年間、独身者で$2,202、夫婦合算では$4,404の社会保険税節税効果があったが、その恩典は2013年以降は廃止。2013年度では、給与所得者につき、年間$113,700に達するまで6.2%、自営業者については12.4%負担せねばならない。

 

 富裕層のみに対する税率上昇:

・ 独身者で$400,000超、夫婦合算で$450,000超は39.6%。 かつ、0.9%の追加的メディケアー税。

・ 長期キャピタルゲイン税率、配当金税率も同様の所得層について、15%から20%に増加。かつ、純投資所得について追加的メディケアーチャージ税3.8%。 結果、合計23.8%の税率となる。

・ 基礎控除、扶養者控除、個別費用控除のフェーズアウトの復活。独身者で$250,00超、夫婦合算で$300,000超の場合。

 

 税額控除:

・ チャイルド税額控除は$1000で延長。

・ 三人以上の子供を有する小額所得者税額控除適用率を40%から45%に増加。

・ 子供養護税額控除、13歳以下の子供一人につき$480、二人以上で$960。 かつ、低所得者家族の場合は、同$720と$1440まで控除可能。

・ 高等教育税額控除、2012年まで$1000の還付税額控除の恩典があったが、2013年以降は、低所得者対象のHopeスカラーシップ控除のみ。二年間のみで、かつ、還付税額控除ではなく、通常の税額控除。

 

 福利厚生:

・ 月額$245までの駐車場料金、月額$245までの通勤費は非課税。

 

 適格小規模会社株式(QSBC)の売却益、100%益金不算入。ただし、5年以上保有。 起業後5年目以降での特典制度。

 

 相続税・贈与税基礎控除インフレ調整ベースを恒久化、2013年度で$5,250,000。 最高税率は40%。

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