2013年2月(その2): 米国税法1031条の類似交換資産の税務

posted Jan 31, 2013, 7:46 AM by Unknown user   [ updated Feb 4, 2013, 8:06 PM ]

米国税法1031条は、一定の厳格な要件のもとで、類似資産の交換取引につき、譲渡(売却)資産からの売却益の課税繰り延べを認めている。 そのいくつかの要件の一つは、

 

   ・事業用資産、投資目的資産要件

 

である。 つまり、納税者の居住用不動産などには適用されない。 

 一方、最新の税務判例では、数件の賃貸用不動産合計1.4百万ドルの交換取引に関し、当該納税者が、新規取得不動産数件のうちの1軒につき、8ヶ月くらいの賃貸募集活動後、当地(カリフォルニア州)不動産市況の悪化など諸般の状況変化に伴い、サンフランシスコの主たる居住不動産を売却し、当該交換不動産に引越し、そこを居住用としたケースで、税務裁判所はIRSの決定を覆し、納税者の交換取引に係る1031条適用の主張を認めている