2013年2月(その1): 米国税法上の不動産賃貸損失とPALルール

posted Jan 31, 2013, 7:43 AM by Unknown user   [ updated Feb 4, 2013, 8:05 PM ]

PALルールとは、原則として所有賃貸不動産からの損失(Passive losses)につき、給与所得などの通常所得とは相殺を認めないルールである。 ただし例外規定として、

 

  • 年間修正総所得(MAGI)が$150,000以内の場合、$25,000を上限として損失控除を認める。

 

このルールは、日本からの駐在員の日本国内所有賃貸不動産からの損失についても適用される。 そして、これに関する実務上の留意事項は、一般論として日本からの駐在員の米国申告修正総所得(MAGI)は、米国居住アパート家賃の会社負担分を米国税法上、現物給与として所得加算されるため、多くの駐在員のMAGIはPALルール適用例外限度所得の$150,000を超えてしまうので、結果、給与所得と相殺できる節税効果はほとんど期待できない。

 

 一方、最近の税務判例では、3件の賃貸不動産売却に伴う売却益と、他の6件の賃貸不動産損失(PAL)との相殺を認めている。