新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 2012年からForm1099(支払調書)に関する大幅な変更が発表されております。 これまで、Form1099は、年間$600を超える支払いのうち、インディペンデントコントラクター(個人事業主)と限られたビジネス(弁護士事務所など)に対してのみ、発行が義務付けられていました。 これが、2012年から年間$600以上の支払いであれば、支払先が個人・会社に係わらず、ほとんどすべての支払いに適応されることになる見込みです。 新しいRequirementは、すべてのビジネスにとって相当な事務処理の増加を予測させますので、2011年を準備期間として、以下にあげるような対策をとられますことをお勧めいたします。 【2012年からの新ルール】 第1に、年間$600以上のCorporateへの支払いに関して、支払調書の発行が義務付けられます。 これには、例えば、オフィスの賃貸料、出張時のホテル宿泊料、ローカルレストランでの社内パーティーのための支払いなども含まれます。 これまでのFrom 1099-Miscが使用されるか、新しいFormになるかはまだ未定です。 第2に、年間$600以上のPropertyに対する支払いに関して、支払先がCorporate・個人に係わらず、支払調書の発行が義務付けられます。 Propertyとは、具体的にはコンピュータ設備、事務備品、原材料等々すべてのものを意味します。 おそらく親子会社間取引もこの例外ではありません。 第3にCorporate形式になっていないレストランや小規模ビジネスに対する支払いも、支払調書発行が義務付けられると思われますが、これに関しては、現在のところ詳細な発表がされておりません。 【源泉徴収義務】 支払元が支払先のTIN(Taxpayer Identification Number)を入手できない場合には、28%の源泉徴収を行う必要があります。 これもまた膨大な事務処理を発生させますので、源泉徴収を避けるために、すべてのベンダー(取引業者など)からTINを入手されますようお願いいたします。(以下Form W-9をご参照下さい。) また、顧客へは自社のTINを通達するよう、徹底されることをお勧めいたします。 【対策】 個人・会社に係わらず、すべてのベンダー(取引業者)からForm W-9:Request for Taxpayer Identification Number and Certificateを入手してください。 既存ベンダー(取引業者)に関しては、新たにForm W-9の提出を求められますことをお勧めいたします。 また、新規ベンダー(取引業者)に関しては、初回支払い時に必ずForm W-9提出を義務付け、提出されるまでは支払いをされないなどの措置をとられることをお勧めいたします。 Formは以下のIRSサイトから入手可能です。 http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf 多くの市販会計ソフトウェアには、Vendor Masterfileの中にTINを管理するフィールドが設けられております。 年度末のForm1099発行時には、Vendor名、Vendor住所、TIN、年間支払い金額を一覧表示するレポート機能などの活用が便利です。 また、2011年中に大幅な機能拡張のアップグレードを各社行うことも予測されますので、お使いのソフトウエアに関する情報を入手されますよう、お願いいたします。 自社の顧客に対しては、事前にForm W-9を(再)提出する、請求書にTIN情報を明記するなどの対策が可能です。 【2011年からの新ルール】 賃貸収入がある場合には、賃貸収入、およびすべてのサービスプロバイダーへの支払いに関するForm1099発行が義務付けられます。 こちらに関する詳細な情報がご入用のかたは、別途 鮎澤会計事務所までお問い合わせください。 最後に、2012年からの新ルールには、様々な議論がありますので、今後も最新動向に関しては逐次 当事務所からもお知らせいたします。 |
ニュースレター >