1. 社会保障税 (Social Security Tax) 免税 2010年から施行されたアメリカ連邦政府による雇用促進政策 (HIRE ACT) により、従業員の社会保障税に対する雇用主負担分である6.2%が、一定期間免税となりました。免税が適用される期間は2010年3月19日から2010年12月31日となっており、民間部門雇用主、非営利団体、又は特別に認定された公共高等教育機関などが対象となります。また、免税を受ける為には、以下の雇用要件を満たす必要があります。 ① 2010年2月3日から2010年12月31日の間に新規雇用された従業員であること。 ② 雇用日から過去60日において、新規被雇用者の合計就業時間が40時間未満であること。 対象となる従業員は①と②の要件を満たしている事を証明する為に、内国歳入庁による様式W-11に署名し、それを雇用主に提出しなければなりません。当様式はIRSへ提出する必要はありませんが、雇用主側はこの様式を保管する必要があります。 2. 米国外の金融資産開示義務(2010年3月18日より施行) 外国口座コンプライアンス法案(以下、FATCA)は、$50,000を超える米国外金融資産を保有する個人に対して、税務申告上それらの資産内容を開示するよう義務付けました。報告対象となる金融資産は以下の通りです。 ① 米国外の金融口座 ② 米国非居住者によって発行された有価証券や投資目的の金融商品 ③ 外国事業体における持分 報告義務を怠った場合は、該当年度につき$10,000の罰則金が課せられます。 3. 米国外金融資産開示に伴う罰則金強化と時効延長(2010年3月18日より施行) FATCAは、上述の米国外金融資産が適切に開示されなかった場合、それに起因する過少申告額に対して40%の罰則金を設けました。また、$5,000を超える過少申告があった場合には、通常3年とされる時効年度が6年に延長されるという厳しい処置を適用する模様です。 |
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